適性診断
適性診断のご案内
適性診断とは
長く車の運転をしていると、ドライバー自身は気付かない、運転のクセが生じる事があります。いわば運転上の特性が思わぬ事故を引き起こす原因ともなりかねません。
適性診断は、ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能などを診断し、心理、生理の両面からドライバー個人の「運転のクセ、特性」を様々な測定により見出し、それぞれのクセに応じたアドバイスを提供することで、交通事故防止に活用いただいているものです。国土交通省令により、特定の運転者(初任運転者、高齢運転者)に対して義務付けられている適性診断についても、国土交通省より認定を受け実施しています。


貨物自動車運送事業輸送安全規則
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」により以下の様に定められています。
従業員に対する指導監督
第10条(略)
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対し て、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国 土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認 定を受けたものを受けさせなければならない。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又 は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
(2)運転者として新たに雇い入れた者
(3)高齢者(65才以上の者をいう。)
第10条(略)
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対し て、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国 土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認 定を受けたものを受けさせなければならない。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又 は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
(2)運転者として新たに雇い入れた者
(3)高齢者(65才以上の者をいう。)
実施している適性診断
種類
| 対象
| 内容
| 時間
|
一般診断
(任意) | 安全運転に必要なドライバーの心理や生理の特性を科学的に測定します。
| 約2時間
| |
初任診断
(義務) | 所属する運送事業者において、新たに運転者として採用される方
| ●プロドライバーとしての自覚
●事故の未然防止のための運転 行動
●安全運転のための留意点 ※カウンセリング | 約2時間30分
|
適齢診断
(義務) | 65歳以上の運転者
| ●加齢による身体機能の変化か
らくる運転への影響の認識
●運転技術に応じた事故防止の 指導
※夜間視力診断 ※カウンセリング | 約2時間30分
|
※診断時間には個人差があります。
実施場所、お問合せ・お申込先
福岡県トラック協会では下記4か所で適性診断を実施しています。受診を希望する場所によってお問合せ・お申込先、診断の実施日等が異なりますので、必ず受診を希望する場所のお問合せ・お申込先にお尋ねください。
実施場所
| お問合せ・お申込み先
| |
福岡県トラック総合会館3F
| 福岡県トラック協会
安全指導センター | TEL:092-451-7846
FAX:092-451-7964 |
北九州緊急物資輸送センター
| NASVA福岡主管支所
| TEL:092-451-7751
|
筑豊緊急物資輸送センター
| 筑豊支部
| TEL:0948-26-2227
|
筑後緊急物資輸送センター2F
| 筑後支部
| TEL:0942-52-3115
|