本文へ移動

行政手続きサービス

行政手続きサービスについて

会員事業所が、関係行政官庁(福岡運輸支局及び各自動車検査登録事務所)に対する認可申請、届出等の手続きをする際の相談、支援等を行っています。

主な支援業務内容

1.事業計画変更届
増車・減車・営業所配置車両及び代替・主たる事務所の位置・条件解除等・その他届
2.事業計画変更認可申請
営業所及び車庫・利用運送申請等
3.貨物自動車運送事業法施行規則
  第44条に関する軽微な変更届
住所・名称・役員・その他諸届
4.運賃・運輸開始に関する件
運賃届・運輸開始届等
5.運行管理、整備管理に関する件
選任・変更届等
6.報告書提出
事業報告書・事業実績報告書
7.用紙販売等
運送事業関連の帳票類の販売

相談・手続き窓口および書類提出先について

福岡県トラック協会 千早分室

千早分室の業務について(認可申請・届出)

運行管理者の選任・解任に関する届出について

届出に必要な書類

・運行管理者 選任・解任 届出用紙・・・2枚
・運行管理者資格者証(写)
 ※届出用紙は、様式集よりダウンロードできますので、ご利用ください。

届出窓口の連絡先

届出にあたっての留意事項

届出事項
運行管理者を選任・解任したときは遅滞なく、営業所を管轄する運輸支局長に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
(1)氏名または、名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)貨物自動車運送事業の種類
(3)運行管理者の氏名および生年月日
(4)交付を受けている運行管理者資格者証の番号および交付年月日
(5)選任の場合、運行管理者がその業務を行う営業所の名称および所在地並びに、その者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名および職務内容)
(6)運行管理者でなくなった場合はその理由
 選任の基準
各営業所ごとに、次の基準により運行管理者を選任するように定められています。
 
【運行管理者の選任数】
30両未満・・・1名以上
30両以上・・・1+(車両数÷30 )=運行管理者数(端数切捨て)
車両数(被けん引を除く)
運行管理者数
29両まで
1名以上
30~59両
2名以上
60~89両
3名以上
90~119両
4名以上
120~149両
5名以上
150~179両
6名以上
180~209両
7名以上
210~239両
8名以上
※増車、減車などを行なう場合は、選任しなければならない運行管理者の数を考慮し、計画を進めてください。

統括運行管理者について

輸送安全規則の一部改正(平成13年7月12日国土交通省令第108号)に伴い、複数の運行管理者の選任が必要な事業所では、統括運行管理者を選任し、届出書の【兼職および職務内容】または、【統括運行管理者欄】に○印を記入した上で届出なければなりません。
 
なお、既に届出を行なった統括運行管理者を変更した場合は、運行管理者の選任または、解任を伴わない場合であっても、変更後の統括運行管理者について届出なければなりません。
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第18条
・貨物自動車運送事業施行規則 第18条・第19条
・一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針
(一部改正・平成13年3月28日 九運公福第12号)

整備管理者の選任・解任に関する届出について

届出に必要な書類

共通
・整備管理者 選任(変更) 届出用紙・・・2枚
※届出用紙は、様式集よりダウンロードできますので、ご利用ください。
資格要件で必要な書類
(1)資格要件が2年以上の実務経験の場合
・実務経験証明書
(2年以上の実務経験がある事業所の証明が必要)
・選任前研修修了書
※実務経験2年以上の場合は整備管理者選任前研修を受講し、受講者に交付される選任前研修修了証明書の写しを選任時に添付するようになりました。
 
(2)資格要件が自動車整備管理士技能検定(3級以上)の場合
・合格証もしくは、手帳の(写)
 
関係法令
・道路運送車両法 第50条、第51条、第52条
・貨物自動車運送事業施行規則 第32条・第33条
・一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針
(一部改正・平成13年3月28日 九運公福第12号)
 

増車に関する届出について

届出に必要な書類

・中古車の場合:検査証(写)、新車の場合:車台番号及び最大積載量が分かるもの

届出にあたっての留意事項

・収容できる車庫が必要です。
・自社間における車両の融通が短期間のものであっても、当該営業所それぞれにおける増車・減車、配置変更の手続きをとらなければなりません。しかしながら、「貨物自動車に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について(平成5年11月19日九自部第199号)による取扱いはこの限りではありません。
・増車、減車などを行なう場合は、選任しなければならない運行管理者の数を考慮し、計画を進めてください。
・低公害車の導入にあたっては、福ト協の助成措置をご確認ください。
 
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第9条
・貨物自動車運送事業施行規則 第6条
・道路運送車両法施行規則 第36条
・貨物自動車運送事業事業計画変更の事前届出について(平成2年10月26日 貨陸第104号)
・一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針(一部改正・平成13年3月28日 九運公福第12号)

減車に関する届出について

届出に必要な書類

・当該車両検査証(写)

届出にあたっての留意事項

・一般貨物自動車運送事業では、営業所に配置する車両数は5両以上となっています。5両未満となる減車はできません。
・自社間における車両の融通が短期間のものであっても、当該営業所それぞれにおける増車・減車、配置変更の手続きをとらなければなりません。しかしながら、「貨物自動車に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について(平成5年11月19日九自部第199号)による取扱いはこの限りではありません。
 
 
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第9条
・貨物自動車運送事業施行規則 第6条
・道路運送車両法施行規則 第36条
・貨物自動車運送事業事業計画変更の事前届出について(平成2年10月26日 貨陸第104号)
・一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針(一部改正・平成13年3月28日 九運公福第12号)
 

配置変更に関する届出について

届出に必要な書類

・当該車両検査証(写)

届出にあたっての留意事項

・同一県内(福岡県内)の営業所間の車両の移動が配置変更です。
営業所の一方が県外である場合は、増車並びに減車の手続きが必要となります。
・配置変更であっても、増える側の営業所では「車庫が確保されているか」、減る側の営業所では「最低車両数が5両未満とならないか」に注意ください。
 
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第9条
・貨物自動車運送事業施行規則 第6条
・道路運送車両法施行規則 第36条
・貨物自動車運送事業事業計画変更の事前届出について(平成2年10月26日 貨陸第104号)
・一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針(一部改正・平成13年3月28日 九運公福第12号)
 

代替に関する届出について

届出に必要な書類

・当該車両検査証(写)
〔入替えを行う車両(中古車の場合:車検証(写)、新車の場合:車台番号及び最大積載量がわかるもの)]

届出にあたっての留意事項

・低公害車の導入にあたっては、福ト協の助成措置をご確認ください。
・計画車両にけん引車および被けん引車を含む場合の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1を合わせて1両とします。
・代替で落とす車両が県外転出の場合、連絡書は3枚必要となります。
 
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第9条
・貨物自動車運送事業施行規則 第6条
・道路運送車両法施行規則 第36条
・貨物自動車運送事業事業計画変更の事前届出について(平成2年10月26日 貨陸第104号)
・一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針(一部改正・平成13年3月28日 九運公福第12号)
 

住居表示および地名地番の変更に関する届出について

届出に必要な書類

・市町村の役所が出す住居表示変更証明書(市町村からの住居表示変更を通知するハガキでも可)
   変更証明書については、営業所所在地の市町村の役所にお尋ねください。
 

届出にあたっての留意事項

・住居の表示や地名・地番の変更があった時は、すみやかに届出を行なってください。

役員の変更、名称変更、住所変更、主たる事務所の位置変更に関する届出について

届出に必要な書類

・宣誓書(新役員のみ)
・登記簿謄本のコピー

届出にあたっての留意事項

・貨物自動車運送事業法施行規則第44条第6項=「一般貨物自動車運送事業者または、特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員または社員に変更があった場合、当該一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可をした運輸大臣または地方運輸局長」
・上記関係法令にある「社員」とは、代表社員(合資会社)
 
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第9条
・貨物自動車運送事業施行規則 第7条
・貨物自動車運送事業施行規則 第44条第1項
・貨物利用運送事業法施行規則 第49表第1項

営業所、車庫、休憩睡眠施設の新設・変更の認可申請について

申請にあたり

認可を申請する内容や施設の状況などにより、下記の必要な書類が異なります。申請の前に必ず千早分室にお尋ねください。
 

証明願に関する届出について

届出に必要な書類

運賃および料金の設定・変更に関する届出について

届出に必要な書類

・ゴム印(会社)
 
関係法令
・貨物自動車運送事業法 第11条、第63条
・貨物自動車運送事業法施行規則 第9条
 

運輸開始に関する届出について

届出に必要な書類

・ゴム印(会社)
・労働保険/保険関係成立届(写)、(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)
・全保有車両の検査証(写)
※社会保険:個人の場合は任意加入(5人未満)。5人以上は強制加入。
 
関係法令
・貨物自動車運送事業施行規則 第44条第1項

事業の廃止・休止、事業の再開に関する届出について

事業の廃止・休止の届出に必要な書類

・ゴム印(会社)
・全保有車両の検査証(写)

事業の再開に関する届出について

届出にあたっての留意事項

・事業を休止、または廃止したときは、30日前までの事前届出制となり、運輸支局長に届出なければなりません。
 
千早分室について
住所
〒813-0044 福岡市東区千早3-9-23
(福岡交通会館1F)
TEL 092-671-0338
FAX 092-672-4778
営業時間
土、日、祭日を除く月~金曜日
(午前8時30分~午後5時30分)
アクセスマップ
交通機関のご案内
● JR・千早駅 徒歩10分
● 西鉄・千早駅 徒歩10分
● 西鉄バス・名香野停留所 徒歩2分
● 福岡都市高速・香椎浜ランプ 2分
● 九州道・福岡IC 30分
● 九州道・古賀IC 45分

福岡県トラック協会 北九州分室

委託先
(一財)九州陸運協会 北九州支部内 足立行政書士事務所
〒800-205
北九州市小倉南区沼南町3-20-1 福岡交通会館北九州会館1階
TEL:093-473-1121/FAX:093-472-6960
営業時間
土、日、祭日を除く月~金曜日(午前8時30分~午後5時)
業務内容
(1)事業計画の変更(同種別の代替処理)
(2)運行管理者選任・解任届出の受付
(3)整備管理者選任・変更届出の受付
その他
(1)増車、減車等トラック運送事業に関する申請手続きのご相談は、
   千早分室にお問い合わせください。
(2)トラック運送事業に必要な書類等物品販売については、
   県ト協にFAXでお申し込みください。
 〒812-0013
 福岡市博多区博多駅東1-18-8 福岡県トラック総合会館2階
 TEL:092-451-7878/FAX:092-472-6439
アクセスマップ
交通機関のご案内
● R・下曽根駅 徒歩20分
● 九州道・小倉東IC 10分

事業報告書及び事業実績報告書について

貨物自動車運送事業報告規則及び貨物利用運送事業等報告規則により、貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者は、事業報告書及び事業実績報告書の運輸支局への提出が義務付けられています。
いずれの報告書も下記のとおり、福岡県トラック協会千早分室経由で運輸支局へ提出いただきますよう、お願い致します。
 
提出期限
「事業報告書」は毎事業年度の決算後100日以内となっていますので、3月末決算の事業者は7月10日が提出期限です。「事業実績報告書」は決算に関わらず7月10日が提出期限です。
 
※未提出の事業所は至急提出をお願い致します。
提出されない場合は、運輸支局から指導が行われることがあります。
提出期限
・事業報告書・・・2部(うち事業者控え1部)
・事業実績報告書・・・2部(うち事業者控え1部)
※なお、郵送で提出される場合は必ず返信用封筒(角形2号)に宛名を書き、切手(140円)を貼ったも のを同封してください。返信用封筒(所要の郵便切手貼付)を同封されていない場合は、千早分室にて保管しておきますので、後日受取りにお越しください。ご協力をお願い致します。
提出方法
持参又は郵送(いずれでも結構です)
提出先
福岡県トラック協会 千早分室[TEL:092-671-0338]
8
9
0
4
8
3
TOPへ戻る